Q & A(よくあるご質問)Q&A
【講座の登録】に関するご質問
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講座を提供する団体の会員向け講座は、地域講座の対象となりますか。
特定の会員のみを対象とする講座は、地域講座の対象にはなりません。ただし、会員のほか、広く県民も対象とする場合は、対象となります。
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講座を複数回予定していますが、講座ごとに届出が必要ですか。
信州環境カレッジは講座ごとに登録していますので、様式2-Aを講座ごと作成していただくことになります。(申請をまとめて行うことは可能です。)
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同じ講座名で講座を複数回開催する場合、開催日が異なるものは個別の講座として登録するのですか。
同じ講座名であっても開催日が異なるものは、原則として個別の講座として登録します。
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登録された講座の内容変更する場合、どのようにすればいいですか。
講座の内容自体を変更する場合には、改めて、登録申請等をお願いします。なお、講座内容の変更を伴わない変更(日時、開催場所等)については、電子メールにより運営事務局へ連絡してください。
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年間2回講座を予定していたところ、天候等により2回目の講座を中止したとき、中止した講座を再度登録することは可能ですか。
可能です。講座の中止を電子メールにより運営事務局に連絡した上で、再度登録届を行ってください。
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地域で行う外来植物の駆除活動は、地域講座として登録することは可能ですか。
駆除活動だけでは対象にはなりません。例えば、駆除活動に加えて外来種の生態を学ぶなど学習活動を実施する場合には、地域講座の対象となります。
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地域講座の申請は、講座開催日の2週間前までとなっていますが、開催までに2週間を切った講座は登録できますか。
届出は可能ですが、募集期間なども考慮して早めに届出を行うようお願いします。
【謝金希望講座】に関するご質問
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〔地域講座〕謝金希望講座に回数の上限はありますか。
地域講座については、講座提供者ごと4講座まで謝金の対象としています。なお、学校講座については、回数の上限は設けていません。
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〔地域講座〕講座申登録届(様式2-A)の「定員」欄に記載した数の受講者が集まらなかった場合、謝金を受けられませんか。
講座の参加者数(主催者、スタッフ及び講師を除く)が10名に満たない場合、謝金は1万円となります。
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〔学校講座〕謝金額における上限の具体的な例とは?
同一日に同じ講座を複数回、同一の1人の講師が行う場合は、運営事務局がお支払いする謝金額は1日あたり2万円を上限とします。
学校講座を例に、具体的なケースを下記に示します。
【ケース1】A小学校において、3年生の4クラスに対して、同じ日に同じ講座を一人の講師が4回行う場合
➡ 事務局から講座提供者に対してお支払いする謝金の額は2万円。
【ケース2】ケース1と同じ条件で、2人の講師が2回ずつ行う場合
➡ 事務局から講座提供者に対してお支払いする謝金の額は、同一講師の講座2万円×2講座=4万円。
【ケース3】A小学校において、3年生の4クラスに対して、4日間で同じ講座を一人の講師が行う場合
➡ 事務局から講座提供者に対してお支払いする謝金の額は、2万円×4講座=8万円。
(注)事務局がお支払いする謝金は、講座提供者から講師への謝金を制限するものではありません。
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〔共通〕講座の開催に当たり、参加者から受講料を徴収する予定ですが、謝金希望講座の対象になりますか。
受講料を徴収しても、要件を満たせば謝金講座の対象になります。